(1) |
クリーニング業者は事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合のほかは、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。 |
(2) |
賠償額は、特約のあった場合のほかは次の方式によって算定します。 賠償額 = 物品の再取得価格(事故発生時における同一品質の新品の市価)×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合 |
(3) |
洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式によります。
(1)ドライクリーニングの場合クリーニング料金の40倍
(2)ランドリーの場合クリーニング料金の20倍 |
(4) |
クリーニング業者が賠償金と同時に事故品を引き渡す場合は、被害者と同意の上、賠償金を一部カットできます。 |
(5) |
ただし、クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎても客が受け取らず、かつその責任がお客様 の側にあるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。 |
(6) |
ただし、お客様が洗濯物を受け取るとき、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したと きは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。 |
(7) |
ただし、お客様が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。 |